寺子屋つばさ実行委員会とは?

私たち、寺子屋つばさ実行委員会は、「地域の子どもは地域で育てる」事を主眼において、燕三条地域をやがて担う子ども達の育成を通じて地域発展に寄与する事を目的に、地域の魅力を再発見できるような活動の場を設け子ども達の持つ豊かな感性や想像力を引き出し、生涯を通じて残るような体験、本物との出会い、思いやりの心を養い、地域の魅力を再発見できるような場を提供しています。

 

寺子屋つばさ宣言

われわれ寺子屋つばさ実行委員会は

「地域の子供は地域で育てる」を実践し

燕三条の発展に貢献してゆくことを宣言する

規約

総  則
(名称)
第1条 この会は、寺子屋つばさ実行委員会 と称す。

(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を「エフピーエム」(新潟県三条市荒町2-26-7)に置く。

(目的)
第3条 この会は、これからの燕三条地域を担ってゆく子ども達を対象に、子ども達の持つ豊かな感性や想像力を引き出し、生涯を通じて残るような体験、本物との出会い、思いやりの心を養い、地域の魅力を再発見できるような活動の場を設え、「地域の子どもは地域で育てる」事を主眼において、燕三条地域をやがて担う子ども達の育成を通じて地域発展に寄与する事を目的とする。

(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(6)その他目的達成に必要な活動

事  業
(事業)
第5条 この会は、前条の活動として、次の事業を行う。
子どもの豊かな感性や発想を生み出す参加・体験事業
子どもの社会参画活動
子育てを通じたまちづくりへの参画事業
子育て及び子どもの交流のための支援事業
社会教育、まちづくりに関するセミナーコーチの派遣
その他目的達成に必要な事業

会員及び会費
(会員)
第6条 この会は、第3条の目的に賛同する者であって、かつ、前条の事業に参加できる者をもって構成する。
2、この会に入会又は退会を希望する者は、書面をもって代表に届け出て、代表が承認し受理された日から会員となり、又は会員でなくなる。
3、会費の不払いなど会員としての著しい違反、反社会的行為など会の名誉を著しく損ねる行為等があった場合には、総会の議決を経て退会処分とする。

(会費)
第7条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2、会費は、会員1名につき年額1万円とし、毎年1月にこれを納入するものとする。

役  員
(役員の定数)
第8条 この会に次の役員をおく。
(1)代表    1名
(2)事務局長  1名
(3)財政局長  1名

(役員の選任)
第9条 役員は総会において選任する。
2 前項の規定による選任は、総会員の過半数による決議を必要とする。
3 役員は第6条の規定による会員でなければならない。

(役員の解任)
第10条 役員は、在任中でも総会においてこれを解任することができる。

(役員の職務)
第11条 代表は、この会を代表し、会務を総括する。
2 事務局長は代表を補佐し代表に事故があるときは代表の職務を代行する。
3 財政局長は、総務、会計、等の会務を担当し、監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠選任によって就任した役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまで代表がその職務を行なうものとする。

会  議
(会議)
第13条 代表は、この会を運営するため、次の会議を招集する。
(1)総会  毎会計年度1回以上
(2)役員会 随時
(3)委員会 毎月1回以上開催
2、総会又は委員会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
3、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)役員の選出
(2)規約(会則)の改正
収支予算及び収支決算
4、本会は、その目的達成に必要な事項を調査・研究し、または実施するために委員会を開催する。

会  計
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日までとする。

(剰余金の処分)
第15条 剰余金は、特別積立金及び次期繰越金としてこれを処分する。

(損失金の処理)
第16条 この会は、事業年度末に損失金がある場合には、特別積立金を取り崩して、その填補に充てるものとする。

附 則
1 この規約(会則)は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、第4章の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第11条の規定にかかわらず平成22年12月31日までとする。また、委員は次のとおりとする。

代表  (役員) 高橋克典
事務局長(役員) 嘉瀬一洋
財政局長(役員) 斎藤直人

附則:この規約は平成21年2月17日より施行する。

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